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東京地方裁判所 昭和29年(タ)219号 判決

原告 伊東美知子

被告 サルヴエートーア・イバナード・カヒアロことサルヴアトル・ベルナルドキヤフイエロ

主文

原告と被告とを離婚する。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求原因として、

一、原告は日本国民であつて一九二一年(大正十年)九月十四日元子爵伊東二郎丸の二女として出生し、学習院女子部高等科を卒業したものであるが、英語に堪能であるところから昭和二十二年頃より国際技術者連合会の渉外係となり、主として進駐軍関係の土木建築工事の請負施工等の折衝に活躍し、その頃被告と知り合つた。

他方被告は一九一一年九月十八日生れのイタリヤ系アメリカ合衆国国民であつて、アメリカ合衆国ニユーヂヤーシイ州の法律学校を卒業して弁護士の資格を取得し、終戦後米陸軍軍属として日本に進駐し、警視庁内にあつた軍事法廷の首席検事の地位にあつたが、昭和二十五年秋頃軍を退き、自らラントリ・トレーデング・カンパニーなる会社の副社長兼総支配人となりその頃懇望して原告と婚姻することとなつた。

かくて原、被告は昭和二十六年一月十七日東京都中央区長に対し適式に婚姻の届出をした。

二、被告は原告と婚姻した翌日である同年一月十八日商用のため帰米したが、同年八月来日し、その後原告が自己の資金をもつて新築した東京都港区赤坂新坂町八〇番地の居宅に新家庭を営んでいたが、同年十二月に再び帰米した。

しかるに被告はその帰米中、翌昭和二十七年二月新聞用紙代詐欺の容疑でニユーヨーク地方検察局に逮捕された。この事件の真相は原告のなんら知り得るところではないが、その概要は「サンデー毎日」昭和二十七年五月四日号によれば、「キヤフイエロ氏(被告)は終戦後米海軍軍属として日本に滞在、日本婦人(原告)を妻としこれを通じて多くの日本新聞業者と会つていた。彼はたまたま昨年九月これらの連中に米国から新聞用紙輸入が可能なことを語り、東京都中央区日本橋二の六東邦物産と契約を結び、同年二月までの間に二万一千ドル相当の用紙を東邦物産あて送つたが、その用紙は日本の新聞各社が要求していた六十四インチ標準紙ではなく、サイズがまちまちで契約規格に違反したものだといわれている。この取引にはこのほか五つの日本の商社が関係しており、取引高は総額三百万ドル(約十億円)をわづかに下廻つている(ニユーヨーク四月十四日発UP特約)」というにある。

かくて被告は右事件により再び来日することができなくなつたので、これが解決につき原告の助力を得べく渡米を求めたため、被告は日本における自己の事業経営を犠牲にして昭和二十七年二月から六月まで、及び同年十一月から昭和二十八年二月までニユーヨークに行つて被告のため尽力したが、結局被告は昭和二十九年六月に有罪の判決の言渡をうけ十年間のブロベーシヨンに処せられた。

三、このようにして原告は被告と婚姻したが、日本においてわずか四ケ月余、米国において数ケ月共同生活をしたのみで昭和二十七年六月以降今日に至るまで満四年余りの間別居生活を続けており、この間被告は原告に対して原告が渡米するならばその渡米旅費を送金する旨の手紙もよこさず、もとより生活費を送金したこともない。そうした被告は右事件により多大の債務を負担しこれを支払うことができないので刑務所に服役したのであるから原告の渡米旅費及び渡米後の生活費を支出する資力はないと思われるし、また原告は前記二回の渡米に際して特に原告の滞在期間の延長をはかろうともしない被告の態度を照合すると、原告はもはや渡米の上被告と同棲生活をすることはできないと考える。また、被告が前記のように十年間のブロベーシヨンに処せられた以上原告はさらに長年月にわたり別居せざるを得ず、しかも被告は不良外人として今後正規の手続をもつてしては来日の見込もないのであるから場合によつては永久に同居しえないかもしれない。婚姻は精神的、倫理的関係であると同時に経済的な関係であり、何よりも肉体的な関係である。したがつて同居の可能性のない婚姻の継続は無意味でもあり、原告はこのような法律上名ばかりの妻たる形がいに長年月拘束されることは誠に堪え難いところである。

四、仮りに原告主張の以上の事実だけでは離婚事由を充足しないならば、原告は第二次的に次の事実を離婚事由としてつけ加える。すなわち、他方原告は被告の右詐欺事件によつて重大な精神的打撃をうけた。すなわち日本の新聞は前記事件が詐欺事件としてぼう大な金額に上り、国際的な事件でもあり、又被疑者たる被告の妻である原告が元子爵令嬢でもあるところから、ことさら事件を好奇的に取り扱い、例えば前記「サンデー毎日」は「新聞用紙詐欺事件に咲く花・伊東美知子行状記」なる見出しで原告についての想像をほしいままにした記事をかかげ、昭和二十七年四月十六日の毎日新聞朝刊は「新聞用紙十億円の詐欺事件・元子爵令嬢も踊る」と大見出しをかかげ、又原告については「敏腕美貌の女支店長・進駐して結ばれた国際結婚」なる見出しの下に原告個人について三面記事風の読物をつくりあげ、同日同新聞の夕刊には、あたかも前記事件について原告が共謀していることを想像させるような「彼女が取引の糸口・新聞用紙詐欺・電話で軽く持ちかける」との見出しがあり、さらに原告が昭和二十七年六月二十八日米国より帰京した際は旅の疲れを休めるひまもなく、羽田には勿論鎌倉市の原告の実家にも新聞記者の追及をうけ、翌二十九日の毎日新聞朝刊には「逃げたんじやないわ・話題の女主人公帰る」なる見出しの下に、原告の談話がやゆ的に掲載されている。

右のような新聞記事は、すべて被告の詐欺事件に関連して掲載されたものであつて、しかもこれらの記事は言外にあたかも原告も右事件に関係あるかの如き想像をおこさせるような記事であるから、これによつて蒙つた原告の精神的打撃はこの上なく、これのみをもつてしても被告はその犯罪によつて原告に甚だしい苦痛を与えたものである。

五、仮りに原告主張の第一次的及第二次的の請求原因事実のみでは離婚事由として尚足りない場合には、原告は更に次の事実を第三次的請求原因として次の事実を附加して主張する。すなわち今にして考えてみれば被告の原告に対する求婚は純粋な愛情に発したものではなく、原告の父母親戚に資産家が多く、原告自身も相当の資産を有するのみならず、英語に堪能でしかも商才があるので、日本人相手に一儲けするには大いに利用価値があることを最大の眼目とし、更に原告の美貌と貴族出身であることに対するあこがれ、これらのことから原告を妻としても損はないとの打算から、強いて原告と婚姻するに至つたものとしか考えられない。原告はさきに記載した二回に亘る渡米数ケ月のニユーヨークの滞在に際して、原告は被告の妻としての地位を被告の母及び妹から全く無視され「嫁として家に入れない」という待遇を受けている。原告は容姿共に米国の女性に勝るとも劣らず、英語も日常の会話に事を欠かない程度に流暢であるから、被告の家族の原告に対する冷遇は結局人種的偏見に発するもの以外の何物でもない。しかるに被告は斯る偏見を打破しようと努力した形跡は全くない。

六、本件離婚の準拠法は法例第十六条第二十七条第一項により夫たる被告の本国法であるアメリカ合衆国ニユーヂヤーシイ州法によるべきものであるが、アメリカ合衆国国際私法によれば離婚は法廷地法によると定められているから、結局日本国民法が適用されることになる。そうして右原告主張事実は同法第七百七十条第一項第五号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することが明らかであるから、これにもとずき原告は被告との離婚を求める。仮りに反致により法廷地法である日本国民法が適用されず被告の本国法たるアメリカ合衆国ニユーヂヤーシイ州法が適用されるとしても右原告主張事実は同州法の定める離婚原因たる「極端な虐待」に該当するから、これにもとずき原告は被告との離婚を求める。

と述べた。〈立証省略〉

被告訴訟代理人は、本案前の抗弁として、本件離婚訴訟については日本の裁判所に裁判権はないと述べ、本案の答弁として、

(1)  原、被告が現に法律上夫婦であること、原告の住所が日本にあること、原告の英語の能力は日常の会話に不自由のないこと、被告が原告主張のような事件のためにアメリカ合衆国の裁判所から十年間のブロベーシヨンの裁判を受けたこと、昭和二十七年六月以降今日まで、一方は日本国内に、他方はアメリカ合衆国内にそれぞれ別居の状態を継続していることは認める。

(2)  しかしながら右別居をもつて、原被告間の婚姻が実質的に破壊され「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとの主張は争う。すなわち、勿論被告は日本に来れないが、右別居は妻たる原告において被告の許に渡米し、同居を希望するにおいては何時にてもこれを妨げるなんらの理由もない。原告は、被告が十年間のブロベーシヨンの裁判をうけるや、原告の家族、親戚一同とともに、いわゆる前科者の妻となることが原告の従来有した日本社会における貴族的立場からして到底忍び得ないものであると考えるに至り、そのため、被告において数十回となく書面をもつて原告に対し渡米の上被告と同棲生活をなすべきことを懇願したのに拘らず、これに対する返信もなさず、もとより渡米の気持も起きなかつたが故に今日まで別居の状態が続いているに過ぎないのであつて、これに関してはむしろ実は原告にあり、被告にはなんら責むべき事由はないのである。しかも被告は今日においても原告との同居を切望しているのであるから、今日の段階をもつて婚姻関係が実質上破壊されたときめてしまうことは早計である。単に配偶者の一方の同居を嫌う主観的意図により別居の事実が存在するからといつて直ちに婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとは言い得ない。また原告が被告の刑事事件に関連して重大な精神的打撃をうけたとの主張及び原告がニユーヨークに滞在中被告の家族から冷遇を受けたとの主張はいづれも否認する。

(3)  本件離婚の準拠法がアメリカ合衆国国際私法により法廷地法たる日本国民法であるとの原告主張は争う。仮りに本件離婚の原因の有無について実体上の準拠法は究極的には日本国民法となるにしてもアメリカ合衆区ニユーヂヤーシイ州の裁判所において離婚訴訟をなすにつき必要な要件を充足しなければならない。と述べた。〈立証省略〉

理由

一、方式及び趣旨により真正に成立したものと認める甲第一号証(戸藉謄本)、同第四号証(婚姻立合証明書)と原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は日本国民であり被告はアメリカ合衆国ニユーヂヤーシイ州に市民権のある同合衆国国民であるが、原被告は昭和二十六年一月十七日に在東京アメリカ合衆国副領事の面前で婚姻し同日東京都中央区長に対し適式に婚姻の屈出をした。そうして原、被告は当初日本で結婚生活をなす趣旨の下の婚姻したが、被告は右婚姻の翌日商用のための帰国し、同年七、八月頃再び日本に来たときから同年十一、十二月頃被告が再び帰米するまで原、被告は東京都港区赤坂新町八〇番地に同棲した。その後被告は日本に帰らず本国に止まり、原告は二回にわたり短期間渡米したことはあるが爾来日本に継続して居住し自己の不動産その他の財産を所有し、現在訴外日本浮出印刷会社に勤務していることを認めることができる。

二、斯る夫婦の離婚訴訟について被告は日本の裁判所は裁判権(国際的管轄権)がないと主張するので先づこの点について判断しなければならない。この問題を考察するにあたつては古であると今であると洋の東であると西であるとを問わず時と所によつて制度を異にするのがむしろ常であるので、その抵触矛盾をさけるためには欧州大陸諸国のように近接する国々においてもそれに関する国際条約を結んで漸く解決されるのである。従つて解釈に当つて可成国際間に矛盾の生じないように努むべきは理の当然であるが、国々によつてその立場も異るし、よつて立つ法系も異るので、その目的の実現は期し難い。更に近来外国軍隊の駐留ひいては営外居住、交通通商の発達に伴い内外人の雑居は恒久的な状態と理解せねばならぬ。従つて外人間の国際結婚の解消、在留外国人の結婚解消の問題もしきりに起り、これが訴訟となる率も相当に高い。然るに大洋を隔てた彼の国で訴訟を起すには巨額の経費を要する点で経済的に不可能であることもあるし、近接の国においても国交の開けていない国において訴訟を起すことは事実上不可能に近いことは当裁判所に顕著である。これらの事を考慮に入れて考えるに、

(イ)  婚姻関係は夫婦間の相互的身分関係であるから、その解消たる離婚は夫の身分関係に重大な影響を与えると同様に妻の身分関係にも亦重大な影響を与える。この間に何等の軽重はない。よつて夫婦のいづれの本国にも平等に裁判権を認めるべきである。斯くすれば内外人のいずれが原告又は被告であるかを問わないから、内外人平等の原則に適合するのみならず、夫婦のいずれが原告又は被告であるかによつて区別しないから、夫中心主義から夫婦平等に進化した現在のわが国の法律の精神に合致するものと云わねばならない(例えば憲法第二十四条、民法第一条の二、第七百三十一条以下、人事訴訟手続法第一条)。

(ロ)  夫婦のいずれもが日本に国籍のない場合でも双方が、いな、少くともその一方が単なる旅行者として滞在するのではなく、相当期間日本に滞在し日本の社会生活の一員として日本の生活に親しみその人の全体の生活の本拠が疑もなく日本にあること明かのような場合には(いわゆる日本民法の住所の要件を充足するのみでは十分でないが)、たとえ英米法にいわゆる住所(Domicil )が日本にない場合でも人の身分に関する問題は滞在国の公の秩序又は善良の風俗に密接の関係のある事柄であるから(法例第十六条但書参照)夫婦のいずれが日本にいるとか、いずれが原告であるとか被告であるとかを論ぜず、(イ)で論じたと同様の理由によつて斯る滞在外国人又は無国籍人の離婚訴訟について日本に裁判権があるものといわなければならない。

さきに認定したところにより、被告は外国人であるが、原告は日本に住所を有する日本国民であるから国籍の点からも住所の点からもわが国に本件離婚訴訟の裁判権があるというべく、又被告の最後の住所は東京都にあること前記認定のとおりであるから人事訴訟手続法第一条第二項の規定によつて当裁判所に国内的の管轄権もあることと極めて明らかである。

三、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第二号証の一ないし三、同第三号証と証人植木重広及び原告本人尋問の結果を綜合すると、

(イ)  被告は原告と婚姻した翌日である昭和二十六年一月十八日帰米し同年七、八月頃日本に帰つてきたが、その頃トランス・アメリカ・インダストリー会社の副社長に就任し、日本の商社に新聞用紙を売込もうと企図し、同年九月頃被告の紹介で訴外東邦物産株式会社と六十四インチの標準新聞用紙六千五百トンの売買契約を締結し、よつて同訴外会社はニユーヨークのアーヴイング銀行に代金約七十八万ドル(約二億八千八十万円)を振込んだが、被告は同年十一、十二月頃滞米し、船荷証券、工場免許証等を偽造して右金員を引出して費消し、他方同訴外会社にはサイズのまちまちな契約規格に違反した用紙を送付してきた。よつて同訴外会社は調査の結果ニユーヨーク地方検察局に詐欺事件として被告を告訴し、被告は昭和二十七年二月十四日同地方検察局により逮捕された。原告は右詐欺事件に関し単に被告のため訴外会社を紹介しただけで事件の内容には関知しなかつたが、事の意外に驚き、同年二月頃から同年六月まで、及び同年十一月頃から翌昭和二十八年二月頃まで二回にわたりニユーヨークに行き被告のため右事件の解決に尽力したが果さず、被告は昭和二十九年五月宣告猶予を言渡され十年間のプロベーシヨンに付せられた。その後被告は裁判所の定めた賠償金を返済しなかつたので右宣告猶予は取消され、シン・シン刑務所に服役することになつた。

(ロ)  原告は前記滞米中、被告が手続をすればもつと長く滞在できたのに拘らずなんらの手続もとらなかつたのでやむなく帰日し、かくて昭和二十八年二月以降今日に至るまで被告と別居している。この間被告は原告に対し米国にくるようにとの手紙をよこしたことはあるがその旅費や妻の入国に必要な夫の生活費保証書を送らなかつたしもとより生活費も送付しなかつた。そうして原告は現在訴外日本浮出印刷株式会社に勤務し二万円余りの月給を得て自活しているが渡米費用を自弁することはできない。

(ハ)  原告は元子爵、貴族院議員、外務政務次官伊東二郎丸の次女であり、かつ被告の詐欺事件がばく大な額にのぼる国際的事件であつたため、日本の新聞はこれを好奇的に取扱い、昭和二十七年四月十六日附毎日新聞は「新聞用紙十億円の詐欺事件・元子爵令嬢も躍る」と大見出しをかかげ、又原告については「敏腕・美貌の女支店長・進駐して結ばれた国際結婚」なる見出しの下に原告個人について三面記事風の読物をかかげ「サンデー毎日」昭和二十七年五月四日号は「新聞用紙十億円の詐欺事件に咲く花・伊東美知子行状記」なる見出しで原告についての思惑を物語的に記載し、さらに原告が昭和二十七年六月米国より帰京するや、翌二十八日附毎日新聞は「逃げたんじやないワ・新聞用紙サギ事件・話題の女主人公帰る」なる見出しの下に原告の談話をやゆ的に掲載した。このため原告は精神上重大な苦痛を感じた。等の事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。尤も乙第一号証の二の記載内容中右事実認定と矛盾する部分は信用しない。

四、本件離婚の準拠法は法例第十六条、第二十七条、第三項により離婚原因事実が発生したときにおける夫たる被告の本国法であるアメリカ合衆国の被告の属する地方、すなわちニユーヂヤーシイ州の法律に準拠すべきものであるが、同国においては離婚に関する法律の抵触につき当事者双方若しくは一方の住所地法(法廷地法)を適用すべき旨を定めていることは当裁判所に顕著な事実であるから、本件離婚については、法例第二十九条により原告の住所地法である日本国民法を適用しなければならない。そうして前記認定事実に徴すると、原告は被告と婚姻後わずか数ケ月を日本及び米国で過したのみで、被告の重大な刑事事件により精神上及びその社会的地位の上から大きな痛手をうけたのみならず、現在に至るまで三年余の間さらに将来長年月にわたり別居せざるを得ないものと認めるのが相当であり、原、被告間には日本国民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大な事由あるものというべきである。

よつて原告の本訴請求を正当として認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤令造 田中宗雄 間中彦次)

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